離婚後 出産 300日

biju2007-02-01

「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条があるということを知ったのは恥ずかしながらつい最近のこと

そこで「離婚後 出産 300日」googleで検索してみた

1/25に

「女性が離婚したあと300日以内に出産した場合、戸籍上、前の夫の子どもになってしまう民法の規定はおかしいと訴えて、離婚を経験した女性たちが法務省を訪れ、規定の見直しや柔軟な運用を要望した」

この事実をうけて、新聞各社がニュースとして取り上げたようですね。

ちなみにこの法律自体は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html

民法民法第一編第二編第三編)
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
の中にあり、
第三章 親子
    第一節 実子
(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

と、あるように、
なんと明治29年(1896年)4月27日に制定されたもの。

明治29年産まれの人って、今年は111歳?!

ひゃー!!111年前の法律なんですね。
最近は300日以内の早産もありますし、未熟児を救う技術も111年前とは比べ物にならないほど発達してますね。
しかも、DNA鑑定にてほぼ100%親子関係は疑いようもなく立証されてます。
遺産相続などの問題ではこのDNA鑑定結果が有効であるのに対して、この300日以内の法律には適応されないのは、矛盾してますね。
今の医療技術の発達と法体制の遅れが・・・パラレルでないのは今後も大きな矛盾を産むんじゃないでしょうかね?
はやく、この法律が改正されることを望みます。